不動産購入~必要書類を把握しておきましょう~

一戸建てやマンションなどの不動産を購入してみよう!と決意したのち、まず始めに気になるのは〝手続きに関すること〟ではないでしょうか?
大きな買い物になりますから、必要書類は多く求められることになります。手続きの際の手間を少しでも省き、比較的スムーズに進められるよう、事前に把握しておく事をおすすめいたします。
契約時
・手付金
(売買代金の1~2割の額)(現金・小切手・振込みなど)
・売買契約書貼付印紙代
(売買金額により異なります。例:1000万円以上5000万円以下の場合→15000円の印紙代)
・重要事項説明書
・本人確認書類
手付金とは?
売買契約を締結する際、買主様から売主様に交付される金銭で、売買代金とは別に発生します。
手付金の支払いの有無や金額、交付の目的などは全て双方の合意によって決定されます。
手付金には、
【証約手付】【解約手付】【違約手付】
の3種があります。不動産売買契約では【解約手付】として授受されるのが一般的です。
解約手付とは以下のような成立が可能な手付けを指します。
【 万が一、契約を解除しなければならなくなった場合、売買契約書に明記された手付解除の条項によって、買主様が申し出た場合は手付金放棄、売主様が申し出た場合は手付金倍返しにより成立となります。】
※ただし、相手方が契約に定められた約束事を既に実行してしまっている場合、手付けによる解除は出来ないので注意が必要です。
※手付金が小額である場合、自分が解除する際の負担は減りますが、相手側に解除されるリスクは高くなります。多額である場合は負担が増える一方、解除されるリスクは低くなります。
登記時(引渡し時)
・住民票
・本人確認書類
※法人の場合は、会社登記簿謄本又は資格証明書が必要です
・登記委任状 ・印鑑
・残代金 ・仲介手数料(不動産会社が仲介に入っている場合)
・登記費用 ・公租公課清算金(固定資産税等の清算金)
※固定資産税や都市計画税、管理費などを、売主と買主の間で〝引渡しの日を基準に日割りで〟精算することが一般的になります。
ローン利用時
・印鑑証明書 ・住民票
・源泉徴収票の写し ・住民税決定通知書
・本人確認書類
※給与所得以外の所得を申告されている方は確定申告書の写しも必要となります。
※個人事業主の方は納税証明書が数期分必要となります。
※会社役員の方は会社の決算書が数期分必要となります。
代理人が契約に立ち会う場合は何が必要になる??
・委任状
(本人の著名と実印での押印)
・本人の印鑑証明書 ・代理人の印鑑証明書と実印
(どちらも、3ヶ月以内のものを1通)
・買主様本人の本人確認書類
・代理人の本人確認書類
※本人確認書類とは?
⇒ 個人の方であれば、運転免許証・住民基本台帳カード・各種健康保険証など
⇒ 法人の方であれば、登記事項証明書・印鑑証明書など
住所、氏名、生年月日などが写真付きで記載されている、公的機関が発行した書類に限ります。
購入予定の物件が『新築物件』の場合
本格的な契約の前の申込みの段階で、〝申込証拠金〟が必要になる物件が多いです。
『私はこの物件を買いますよ』という意思を明確に示すためのお金ということになりますね。
必要金額は物件によって異なりますが、通常は5万~10万円程度になります。
正式契約の際に手付金の一部に充当され、契約に至らなかった場合には返却されます。
おわりに
いかがでしたでしょうか?
不動産を購入するにあたっての必要書類やアイテムは、契約時、登記時、ローン利用時、代理人立会い時など場面により様々になります。
必ずしも上記に示した内容通りというわけでもなく、各不動産によって微妙に異なる場合もございますので、事前の確認をしつつ、参考にされてみてくださいね。