不動産管理で役立つと言われる資格

はじめに
不動産管理に必要な資格に限らず、日本では多数の資格があります。
不動産についての専門家の代表は宅地建物取引主任者でしょう。
仲介のイメージが多いのですが、当然不動産管理も重要な仕事です。
また、不動産については他にもいろいろな資格があります。
仮に依頼する場合、相手の業者の専門家としての知識の有無は重要ですので、以下に、説明します。
宅地建物取引主任者
宅地建物取引主任者は国家資格です。不動産業者の店・事務所には一定数の宅地建物取引主任者を置かなければならないことになっています(不在でもいい場合があります)。
契約の際に重要事項を説明するわけで、店には不可欠の重要な担当者といえます。契約は売買や賃貸借などの契約です。
宅地建物取引主任者になるには試験に受検して合格しなければなりません。
なお、平成26年度は宅地建物取引主任者資格試験として行われていましたが、宅地建物取引業法の一部が改正され、平成27年度は宅地建物取引士資格試験として行われることになっています(*1)。
マンション管理士
マンション管理士とは管理組合の管理者やマンションの区分所有者等の相談に応じて、アドバイスしたり、援助を行います。
マンション管理士になるには、マンション管理士試験を受けて合格し、マンション管理士として登録することが必要です。
マンション管理士試験の内容は、マンションの管理に関する法令及び実務に関すること、管理組合の運営の円滑化に関すること、マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関することです(*2)。
マンション管理士試験については、同法の6条などに記載されています。
管理業務主任者
管理業務主任者も事務所ごとに一定の人数を置かなければなりません。
管理業務主任者の設置については、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の56条に明記されています。この資格も国家資格です。
試験実施機関は一般社団法人マンション管理業協会です。
試験の内容は、管理事務の委託契約に関すること、管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること、建物及び付属施設の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関することです(*3)。
管理業務主任者は、マンション管理の委託、つまり、マンション標準管理委託契約の締結前に重要事項の説明を行います。
なお、管理業務主任者試験に合格した者は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律7条2項の国土交通省令で定める資格を有する者としてマンション管理士試験の一部を免除することができることになっています。
ビル経営管理士
日本ビル経営管理士会が認定しているビル経営管理士の主な仕事は、賃貸オフィスビルに関する次の3つです。
㈰企画・立案業務、 ㈪賃貸営業業務、 ㈫管理・運営業務です(*4)。
賃貸不動産経営管理士
賃貸不動産経営管理士は賃貸不動産経営管理士協議会が認定しています(*5)。
認定は講習を受けることが要件になっているのですが、その会のカリキュラムは以下のようなものです(*6)。
賃貸住宅管理業者登録制度、管理業務の受託、建物管理の実務、賃貸業への経営管理支援業務、建築法規、建物・設備の保全・維持管理です。
そして、この講習を修了して試験に合格すれば認定対象になります。
おわりに
以上、不動産管理に必要な資格をいろいろ取り上げました。
国家資格でないものもありますが、重要な資格です。
それに一生勉強と言いますから、資格受験はいいことです。気になったものがあればチェックしてみてください。