不動産投資における法人設立

不動産投資で効率よくお金を残す方法に、法人設立があります。しかし、不動産投資にもマンション1戸(1室)から、共同住宅で複数部屋があるアパート・マンション等があります。法人を設立するにしても、設立費用や維持費用が必要です。法人の費用を考慮したうえで、設立を検討しましょう。
不動産投資における「事業的規模」とは?
まずは、事業的規模を確認しましょう。事業的規模とは、税制上の優遇を受けるための不動産賃貸業基準です。5棟10室以上あることが、事業的規模の基準となります。たとえば、区分マンションでも1戸だけでは事業的規模とはなりません。アパート1棟でも部屋数が6戸では、事業的規模とはなりません。これが、区分マンション4戸+アパート1棟(6戸)のように、合計数で10室となれば、事業的規模に該当します。
法人という名の「別の財布」
次に、給与収入と家賃収入を確認しましょう。給与収入は、社会保険料等を控除した課税所得金額を見ます。個人の場合、累進課税といって所得が増えるほど税率も増えます。サラリーマン大家が個人で物件を買い進めた場合、意外とお金が残らないのは、累進課税で税金が高くなるからです。課税所得金額が330万円なら所得税は20%です。これに家賃収入が400万円上乗せされると、累進課税により所得税は30%となります。(※ 税法は毎年のように改正されるので、最新情報をご確認ください。)この家賃収入を法人の売上とした場合、減価償却費等の経費を活用して、税率は約22%に抑えることができます。財布を一つに集約するのではなく、2つに分けて節税するイメージです。
設立する法人の種類はどれがいいか?
最後に法人の種類を確認しましょう。株式会社、合同会社、一般社団法人等があります。一般的には、株式会社の代表取締役(社長)が有名です。ワンマン経営者を目指すならお勧めですが、費用が30万円位かかります。合同会社なら代表社員となり、日本では知名度が低いです。設立費用は10万円位です。一般社団法人は、代表理事となります。資本金が不要で、設立費用は10万円位です。どの法人にするかは、融資を受ける金融機関と相談すると良いでしょう。
最後に
不動産投資は、税金との戦いです。ファイナンシャルリテラシー(お金に関する知識と技術)を身に付けて、賢く節税しましょう!