不動産収入に課せられる税金

◆初めに
マンション経営やアパート経営も立派な不動産経営です。その家賃収入が不動産収入となるのです。あなたが大家さんとして、手元に入ってくるのが不動産収入です。
収入を広義的に見ても、関わってくるのが税金です。いったいどのような税金が不動産収入に課せられるのでしょうか?あなたはそれを知らないままです。
今回は、不動産収入と税金にまつわる話をしましょう。
◆不動産収入とは
不動産収入は以下の通りです。
・家賃収入
・管理費収入
・共益費収入
・礼金収入
・駐車場使用収入
以上5項目に分かれています。マンション経営やアパート経営ならばほとんどが当てはまると思いますが、礼金収入については、マンションやアパートの一室を借りるときその設定が無い物件もありますが、それは大家さんであるあなたの状況次第と云うことになります。
収入については、事業収入ではなく不動産収入としてカウントされますので、事業としての収入には該当しないのですね。
敷金や保証金については、第三者(つまり、入居者)があなた(大家さん)に預けたお金がこれに該当します。返還すべき部分については不動産収入に当てはまりませんが、それ以外の部分については不動産収入として該当します。
◆不動産収入と税金
不動産収入と税金は意外と関係あるんです。と云うのも、収入があるならば確定申告をしないといけないんですよね。あなたが家賃収入を得たとしましょう。これも所得となりますので、その代償問わず税務署へ申告しないといけません。
ですが、あなたは会社員として働いているとしましょう。給料所得等と云った所得以外の所得合計が20万円以上あるならば、その分確定申告しないといけません。所得そのものは会社がやってくれるのですが、さすがに不動産まではやってくれません。基本的には自分でやってるようなものです。
不動産収入にかかわるのが、所得税です
というのも、家賃収入にかかわる税金については、あなた自身の所得税率に基づいて計算されます。
家賃収入の場合は以下の通りです。
不動産所得×所得税率=所得税
と云う図式になります。
次に、不動産所得にかかわる税率を計算していきましょう。
不動産所得の計算方法については以下の通り。
収入―必要経費(管理費や修繕積立金や修繕費用が含まれる)=不動産所得
家賃収入が大きい場合、経費もそれ相応に大きければ所得は小さくなり、同時に税金の額が小さくなります。
所得税率によっては、家賃収入に対する税率も高くなり、納税をするだけでも負担になってしまいます。
次に、不動産にかかわる税金についてお話しします。
もしあなたが、不動産を購入するとしましょう。その時にかかる税金が不動産所得税と登録免許税です。
不動産取得の際にかかるのが不動産取得税で、土地建物の登記にかかわるのが登録免許税です。不動産を取る時や土地建物の登記にはそれぞれ税金がかかるという事を覚えてください。
不動産取得中の税金が、固定資産税や所得税、住民税です。土地家屋を所有している人が市町村に払うのが固定資産税で、給与所得の際にかかる税金が所得税で、住民税は読んで字のごとく、今住んでる街に納税する税金です。
土地を手放すとき、譲渡費用や取得費を差し引いた額を納税するのが譲渡税です。ただし、売却益が生じた場合にのみ適用され、売却益が生じない場合には適用されません。
確定申告については、家賃収入を得ているならば金額に応じた額を申告しなければなりません。
まずは必要書類を集めてから、確定申告書類を作成します。
・不動産収支内訳表
・確定申告書(第一表・第二表)
これらの書類の作成が終わったら、源泉徴収票を添えて税務署へ提出してください。最後は納税するならば銀行や郵便局から納税し、もし還付金が生じるならばそれはあなたの手元に入ってきますので、税務署へ赴いてから還付金を受け取ってください。
◆終わりに
将来の為を真剣に考え、貯蓄とかを確保したい目的で始めたマンション経営やアパート経営をしている方や、自分が持っている土地や建物を有効に活用し、収益を得たい人も増えてきています。その際にかかわるのも税金で、不動産収入と税金の関係は切っても切れない関係となっています。
不動産各種を取得する際、必要な税金の種類を把握しておきたいものですね。