家賃収入に関わる10の経費
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家賃収入に関わる経費
将来のことを考えると、すごく不安になっていくのが老後の貯蓄と年金問題です。サラリーマンやOLさんと云った会社員の方々が大家さんを副業とする理由の一つとなるわけです。マンションやアパートの大家さんをするにあたり、必要となっていくのが経費ですね。
今回はそのマンションやアパート経営にかかる経費について、まとめてみましょう。
マンションやアパートは不動産となり、どうしても発生することになるのが所得となるわけです。
家賃収入=不動産所得における税金の金額は、どうやって計算していくのでしょうか?
1年中に、不動産所得にかかわる総収入金額から必要経費を控除して計算するのが、税金の計算となり、青色申告する場合はその分も計算することになります。計算式としては以下の通りです。
総収入金額―必要経費―青色申告特別控除額=不動産所得の金額
家賃収入における、必要経費の概要
家賃収入から捻出するのが、必要経費となります。その必要経費について細分化すると色んな種類がありますよね。不動産経営として認められている経費について、まとめてみました。
1、租税公課
固定資産税や都市計画税、登録免許税や不動産所得税、事業税や自動車税、印紙税等と云った、不動産業務に必要な経費として計上する事が出来ます。
2、損害保険料
建物を管理するにあたり、地震や台風などと云った各種災害はリスクの一つになりますよね。地震や台風などと云った各種災害に備えて、各種損害保険に入っておきたいですね。地震保険や火災保険、賃貸住宅費用補償保険が損害保険料として計上されます。
3、減価償却費
建物の構造などにより定められている耐用年数に応じ、毎年経費として計上する事が出来ます。
計算方法については以下の通り。
・定額法
・定率法
*平成10(1998)年4月1日以後に取得した資産については、定額法のみが適用されました。ちなみに計算式については以下の通り。
取得価格×法定耐用年数に応じた償却率=減価償却費の額
4、修繕費
修繕費については、建物の壁やベランダの塗り替え、ドアやキッチンなどの修理や障子やふすまの張り替えと畳の張り替えなどに伴う、各種修理にかかる費用についての額となります。
但し模様替えなどと云った、建物の改築・改装に直接かかった費用や避難用階段の取り付けなどと云った費用に関しては適用されません。
5、借入金利息
不動産ローンを借りたときにかかる利息そのものとなります。銀行等と云った各種金融機関にちゃんと返すのですから、それにかかる利息も経費として計上する事が出来ます。
6、管理費
建物そのものの管理費となります。最近の傾向としてはサラリーマンやOLさんは会社勤めですので本業をおろそかにすることなんてできません。そこで大家さんに代わって管理をするのが管理会社です。
管理費や修繕積立金のほか、入居者管理などを代行する管理会社へ支払う費用が管理費です。当然ながらこれも経費として計上されます。
7、交通費
交通費は当然、大家さんとなるあなたが実際に物件を見に行ったり、管理会社へ赴いたりするだけでなく、マンション経営におけるセミナーに参加する際の費用がこれにあたります。
参考までに車での移動を例に挙げましょう。
・ガソリン代
・駐車場代
・車検費用
・保険や自動車税
これらは自動車での移動をした場合で、それ以外の手段での移動をした場合は異なります。しかし、実際に移動したとき費用が掛かりますのでこれらは交通費として計上されます。
申請の際には、全額でなくある程度の額を申告したほうがいいでしょう。
8、通信費
携帯電話での通話やインターネットでの不動産サイトの閲覧(物件の検索)などがこれに該当し、通信費として計上します。ただ、前述の交通費共々必ず全額ではないことを覚えておきましょう。
9、新聞図書費
不動産の経営に関する情報が書かれた本を購入した時などがこれに該当します。不動産や経済の動向などを知る記事を読むときに役立ちます。これも経費として計上されます。
10、その他経費
・接待交際費→税理士さんや管理会社の方との打ち合わせや、投資仲間同市の情報交換の際に必要な経費のことを言います。
・消耗品費→デジカメやパソコンなどと云った、物件管理などに必要な機材などの購入のことです。
・税理士に支払う費用→税理士さんとの確定申告の手続きなどをする際、報酬として支払う費用です。
これらも費用として計上され、申告する必要があります。
おわりに
以上、マンションなどと云った不動産経営に必要な経費を挙げてみました。
マンションやアパートなどと云った各種不動産の経営にも経費が当然かかることを、理解していただければ幸いです。