不動産コンサルティングの業務内容と資格について

はじめに
不動産コンサルティングは誰でもなれますが、知識をはかるため試験も設けられてます。もし不動産会社に就職を考えているなら、資格保持は役にたつのではないでしょうか
不動産コンサルティング
不動産コンサルティング業務は不動産を「売りたい」「買いたい」、「貸したい」「借りたい」といった要望に応える業務は宅地建物取引業の範疇ですが、お客様が不動産について求めるものはこれにとどまりません。
相続した土地に収益物件を建てたい、空室の多くなった賃貸住宅を何とかしてほしい、所有地を隣地と合わせて活用したい。
このような不動産にまつわる様々な相談事に応え、その解決策・改善策を示す業務が、一般に不動産コンサルティングと呼ばれています。
また、改善策を実行する業務も広い意味で不動産コンサルティングといえます。前者を「企画提案型」、後者を「業務執行型」ということもできます。
不動産コンサルティングは誰でもなれるが、信頼性のたに試験がある
このような不動産コンサルティング業務ですが、国家資格者等でなければ行えない分野に係るものは別として、これを行うための特別な資格や免許が必要なわけではありません。
ですから、誰でも「不動産コンサルタント」を名乗ることはできるのです。
しかし、依頼する側から見ると、何の目安もないのは不安ではないでしょうか。
このような背景から、不動産コンサルティングを行うに足る知識・技能を持っているかを試験によりチェックし、一定水準以上の能力のある方を「公認 不動産コンサルティングマスター」として登録してそのことを証明する制度が設けられました。
公益財団法人不動産流通推進センターとは?
それが、公益財団法人不動産流通推進センターが行っている「不動産コンサルティング技能試験・登録事業」です。
公益財団法人不動産流通推進センターは様々な相談事に応え、一般社会の経済環境の変化に伴い、不動産に関するニーズは多種多様なものとなっており、不動産の証券化の進展など不動産をめぐる制度も大きく変化していることから、
不動産の有効活用や投資・相続対策等について、高い専門知識と豊富な経験に基づく不動産コンサルティング能力の必要性が高まっている。
不動産コンサルティング技能登録者は、単純な売買、賃貸等に留まらない多様な不動産ニーズに対応すべく、高度な専門性と充分な経験を保有 している事を保証する為に創設された資格です。
不動産流動化、証券化の発達に伴い、新たに生まれた有効活用手法、投資手法への対応も含まれている。平成25年1月から、資格者の名称が公認 不動産コンサルティングマスターに変更となりました。
近年の試験では、2年連続で合格率が50%を切り、記述式で長文問題が増加するなど試験の難化傾向がみられます。
なお、当試験受験者は宅地建物取引士など一定の素養を持つ者が受験しての結果なので、合格率をもって必ずしも平易とはいい難いです。
法令等との関係
不動産コンサルティング技能登録者は、不動産コンサルティングに関する一定水準以上の知識及び技術を有すると認められることから、下記の法令等において、事業の許可・登録を受けるための人的要件を満たす者として位置付けられています。
「不動産特定共同事業法」において不動産特定共同事業を行うための許可を受ける条件の1つとして事務所ごとに置かなければならない「業務管理者」となる資格(ただし、「宅地建物取引士」の資格を有していることが必要)です。
「不動産投資顧問業登録規程」(国土交通大臣告示)において「登録申請者」及び「重要な使用人」の知識についての審査基準を満たす資格です。
最後に
不動産コンサルティングを目指す方は、「公益財団法人不動産流通推進センターが行っている「不動産コンサルティング技能試験・登録事業」、を受けるのはよいでしょう。
宅建士に比べまだ知られてない資格ではありますが、不動産会社にとっては必要な人材でしょう。