米国で不動産を購入するには?? – その4 アメリカ不動産投資・戸建て編-

こんにちは。“恵比寿のI”こと、石原博光です。
前回は、アメリカ不動産投資の戸建てついて気に入った物件があった場合の行動についてお伝えしました。
米国で不動産を購入するには?? – その3 アメリカ不動産投資・戸建て編-
第四回目は、
米国で不動産を購入するには?? - その4 -
アメリカ不動産投資・戸建て編
今回は、アメリカ不動産投資の戸建てついて購入の意思決定をした場合についてお伝えしたいと思います。
購入の意思決定をしたら・・・
購入の意思決定をしたら、預金残高のコピーを添付して買付証明書を提出します。
全額cashならその分を、ローンの場合は頭金分が必要です。
そして記入する金額ですが、これまで僕は満額もしくは指値をして買付してきました。
どうしても欲しくて競争が想定される場合
しかしどうしても欲しくて競争が想定される場合には販売金額よりも高めの金額をいれるようにとアドバイスされます。
先日の記事にある物件の時は、違法建築の状態であることから、売り出し価格を下回る金額で買付をだしました。
翌日にAs is(現状有姿)であれば希望金額でOKとなり、すぐに契約を取り交わして、Inspection Contingency Period(建物検査の期間)として8日間の猶予をもらいました。
同日に、タイトルカンパニー(名義書換代行の第三者機関)宛に手付金2,000ドルの小切手を記入して、Escrowをオープンさせます。
そしてシロアリ検査とホームインスペクターを手配しました。
費用は地域や家の広さにもよりますが、今回はそれぞれ65ドルと325ドル。
これはプロの目を通して物件の状態を見極めるためであって、こちらでは一般的な手順です。
もしも重大な問題があれば、契約の白紙撤回、もしくは値下げ交渉の材料とします。
その5に続きます…
米国で不動産を購入するには?? – その5 アメリカ不動産投資・戸建て編-
写真:ホームインスペクションの様子と結果報告の立ち会い、駐車場のビフォー&アフター、コワイ車、あろれ