不動産売却時に必ず抑えておきたい!不動産売却にかかる税金とは?

はじめに
◆不動産を手放すにも理由があります。折角の不動産を事情有で手放すしかなく、折角手塩に育てた不動産を手放すのは、さみしさすらありますよね。
不動産を手放すにも、税金がかかるのをご存知でしたか?
不動産を買うにも税金はかかるし、手放すのでさえも税金がかかってしまうからです。不動産を手放すのに納税しなければいけない税金について、紹介していきましょう。
売却に伴う税金
不動産を手放したとしましょう。その時にかかる税金はどういうのがあるのでしょうか。その税金については以下の通り。
①売買契約書に貼り付ける印紙税
②抵当権抹消登記の免許税(抵当権設定をされた場合)
③不動産譲渡所得税(売利益が出た場合)
①売買契約書に貼り付ける印紙税
土地などと云った不動産全般を売買するのに欠かせないのが、印紙税となります。不動産売買契約書を作成し、契約書の記載金額に関与して印紙税が課せられるのです。不動産の売買契約の額が高ければ高いほど、印紙税も高くなります。
参考に50万円以下の売買金額ならば400円の印紙税が課せられます。
ちなみに節税する事が出来ます。売主の場合は土地を売る立場になりますので、売買契約書そのものをコピーする事が出来ます。
②抵当権抹消登記の免許税
不動産を購入した時、資金を金融機関から融資した場合に設定されているのが抵当権です。売却をする時、買主が抵当権のない物件を取得しやすくするためにも抵当権の抹消は当然、発生します。
なお、登録免許税として1物件につき1000円かかります。
司法書士に頼む場合は、報酬相場として1万円前後かかってしまいます。なお、自分で行う場合は司法書士に頼むことはないので、報酬金は当然かかりません。
③不動産譲渡所得税
これは不動産を売った時に得た利益(所得)そのものに対してかかる税金のことです。仮に不動産を購入した時より高い額で売れたとしましょう。
売った金額が、買った金額と諸経費を差し引いた利益にのみ譲渡所得税がかかってしまいます。
これを数式にするとしたら以下の通りです。
譲渡所得×譲渡所得税の税率=譲渡所得税
購入した時の費用のほか売却した時の費用と諸経費含めて差し引いた額が譲渡所得に該当します。
不動産を購入した時にかかるのが、不動産取得税や登録免許税、仲介手数料などがありましたよね。対称的に売却した時にかかるのは仲介手数料のほか売買契約書に張り付ける印紙税や広告費となります。
ちなみに、譲渡所得税については不動産の所有時期により異なリ、その判断基準としては、不動産を売却した1月1日現在で所有期間が5年超えているか否かとなります。
土地の所有期間が5年を超えた場合、どの扱いを受けるのでしょうか。
所有期間が5年超えた場合=長期譲渡取得(所得税=15%、住民税=5%)
所有期間が5年以下の場合=短期譲渡取得(所得税=30%、住民税=9%)
と、土地の所有期間が5年前後で線引きをしており、所得税と住民税の税率が大きく変わることがあります。長期的に保有しておけば、節税効果が期待できるでしょう。
終わりに
不動産を買ったり売ったりするのに、税金がかかってしまいますよね。そこで、不動産を手放すときにどうしてもかかってしまう税金について紹介しました。土地を売る時には、実際にかかる税金もしっかり把握したうえで、「不動産を売却するときにもこんなに税金がかかるのか」と理解しておくといいでしょう。