減価償却費は、どうやって計算するの?

はじめに
◆減価償却費については、マンションやアパートの部屋などと云った高額な物件を例に挙げると、購入年度だけでなく、それから数年先にわたってその費用などを計上できるようになっております。建物には耐用年数があり、それに応じる形で消耗した費用を計算していく方法が、減価償却費の計算です。
その減価償却費の計算は、どのようにして計算していくのでしょうか?
今回はその事について説明していきましょう。
減価償却費の計算
◆減価償却費の計算をすると、耐用年数に応じて資産価値からその年に消耗した金額は費用として計算し、それを計上する事が出来ます。利益を書面上で減らせるほか、それにかかる税金を減らす事が出来るのがメリットです。
その減価償却費の計算方法は二種類存在します。
①定額法
②定率法
これら2種類の計算方法になりますが、まずは定額法から説明しましょう。
定額法
定額法については比較的計算しやすい方法ですが、設備の収益力が衰え、後年になって修繕費が多額化するというデメリットも存在します。この場合の計算は、償却費の額が毎年同額としての計算となります。
ちなみに計算方法については以下の通りです。
取得価格×残存価格(取得原価の10%)×(1÷耐用年数)
定率法
定率法については、設備の収益力がアップするときに費用を大きく計上できるのがメリットで、その設備導入当初の費用負担が大きいのがデメリットです。建物に例えるとしたら、マンションの購入当初(初年)は費用が高めですが、年がたつにつれてその金額が減少していくことになります。
但し、定率法の償却費により計算した償却額が、「償却保証額」に満たない年以降に関しては、償却費は毎年同額になります。
なお、計算方法に関しては以下の通りとなっています。
未償却残高×調整前償却額
*償却保証額に満たなくなった年以降は次の通りとなります
改定取得価格×改定償却率
と、計算方法の概要については以上の通りになります。
減価償却費の計算改正
減価償却費の計算ですが、平成19(2007)年に改訂され償却可能限度額と残存価格が廃止となりました。これまでのシステムはある一定の金額の償却は出来ませんでしたが、改正後は備忘価格としての1円を残す事が出来ましたが、平成23(2011)年には定率法の償却率が引き下げられましたので、システム的には定額法に少し近づきました。
結果的には初期段階の費用計上が少なくなったので、償却金額のバランスが依然と比べ滑らかになりました。
定率法そのものが20倍に代わりましたので、200パーセント定率法と呼ばれるようになったのもこのころからでした。
財務会計と税務会計の二種類において、設備における減価償却の考えは異なっています。財務会計上は固定資産における減価償却に関しては定率法でも定額法でも差し支えはないのです。しかし、税務会計となると話は別です。
税務会計となると定額法のみとなり、その他耐用年数における考え方なども財務会計と税務会計双方により異なることがあります。
おわりに
減価償却費の計算一つとっても、財務と税務の間の相違や計算方法にも種類があることを説明いたしました。皆様にとって、マンションやアパート経営をされている方は特に減価償却費について理解していただければ幸いです。